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最高裁判所第一小法廷 昭和25年(あ)2308号 決定

本籍

島根県知夫郡知夫村大字郡番地不詳

住居

鳥取県西伯郡境町相生町九九番地

船員

崎力

昭和四年二月一四日生

右に対する窃盗被告事件について昭和二五年七月五日広島高等裁判所松江支部の言渡した判決に対し被告人から上告の申立があつたので当裁判所は次のとおり決定する。

主文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理由

弁護人小林保治の上告趣意について。

記録を精査するに本件では原裁判所は、昭和二五年四月一〇日附書面を以て被告人に対し弁護人を選任するか否かの照会と共に翌五月一〇日までに控訴趣意書を提出すべき旨を通知し、該書面は同年四月二二日被告人に到達したものであるから、刑訴規則二三六条四項の規定により五月一三日を控訴趣意書提出の最終日とみなすべきところ、被告人は同年四月二七日附を以て原裁判所に対し自ら控訴趣意書を提出すると共に国選弁護人選任請求を為し右請求書は翌月四日原審に到達したので原審は、同五月一二日弁護士川上廣藏を被告人の国選弁護人に選任し、控訴趣意書差出最終日であるその翌日選任届を同弁護人に送達すると共に同年五月二三日同弁護人に対し同年六月一九日午前九時の公判期日通知書を送達したものである。そして、同弁護人は控訴趣意書を差出さないで右公判期日に出頭し公判廷において先に被告人の提出した控訴趣意書に基いて弁論したことは記録上明白である。されば、被告人の請求に基く原審の弁護人選任は敏速を欠く嫌はあるけれども兎も角控訴趣意書差出期間内に弁護人を選任し、弁護人は自ら趣意書を提出しないで別に異議を述べることなく、弁論をしているのであるから、原審の手続には被告人の弁護権を不法に制限した違法があるとはいえない。それ故、所論は、その前提において刑訴四〇五条に当らないし、また、同四一一条を適用すべきものとも認めることはできない。

被告人本人の上告趣意について。

所論は、量刑不当の主張に帰するから、上告適法の理由ではなく、また、本件では刑訴四一一条の職権発動を為すべきものとも思われない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 齋藤悠輔 裁判官 澤田竹治郎 裁判官 眞野毅 裁判官 岩松三郎)

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